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Employment Support

雇用支援

こんな方をサポートします

はじめて人を雇う

何から始めればよいか分からない。
手続きを漏れなく正確に進めたい。

雇用書類を整備したい

雇用契約書や労働条件通知書を
法令に沿った形で作成したい。

社内規則・規程を作りたい

就業規則や賃金規程などの
各種社内規程を整備したい。

サービス内容

はじめての雇用サポート

初めて従業員を採用する際に必要な手続き全般をご支援します。 労働基準法・労働契約法に基づく雇用の仕組みづくりから、 必要書類の準備まで丁寧にご説明しながら進めます。

社会保険・労働保険の新規加入

健康保険・厚生年金(社会保険)、雇用保険・労災保険(労働保険)の 新規適用手続きを代行します。加入義務の確認から届出・申請まで対応します。

雇用契約書・労働条件通知書の作成

労働基準法が定める必須記載事項を網羅した雇用契約書・ 労働条件通知書を作成します。正社員・パート・契約社員など 雇用形態に合わせた内容でご用意します。

就業規則・各種規程の作成

貴社の実態に合わせた就業規則を一から作成します。 パートタイマー就業規則、賃金規程、育児・介護休業規程などの各種社内規程の作成にも対応します。

魅力のある職場に

アルバイトやパートでも、一人でも人を雇う時は、その雇用形態を問わず、「雇用契約書」や「就業規則」、「36協定(時間外・休日労働に関する協定)」などの法律に定められた文書の作成や届出、社会保険の加入など、煩雑な手続きが必要となります。後になって従業員との間にトラブルが起こらないようにするためにも、このような手続きはしっかりと行いましょう。

制度をきちんと整えることはなかなか大変な作業ですし、さらに社会保険に加入すればお金もかかります。しかし人を雇い、育てることは、会社の財産を築くことにつながるはずです。そう思うと、このような労力とお金の投入は、一種の投資と言えるのではないでしょうか。

職場の環境と秩序を整えたことで、雇われた人が気持ちよく働くことができ、その力を十分に発揮して会社の業績にいい影響を及ぼすならば、この投資は成功です。当事務所では、雇用主となるお客様とのご相談を受け、入社時に必要な雇用契約書の作成や労働保険・社会保険の諸手続き、入社後の人にまつわる労務相談、トラブルを未然に防ぐための就業規則の作成・チェックなどを行い、従業員の方が安心して働くことができる「魅力的な職場づくり」を支援いたします。

社会保険の未加入にご注意ください
人を雇わなくても会社(法人)であれば、法律上、社会保険に加入する義務があります。日本年金機構では、社会保険に未加入の事業所への摘発と加入督促を強化しています。督促を無視し続けると過去に遡って保険料を納めなければならないなどの罰則がありますので、最初から法を順守し、社会保険には加入するようにしましょう。

初めての雇用支援プラン

雇用に関するご相談から必要書類の作成・各種手続きまでをワンストップでご支援するプランです。

  • 労働条件通知書(雇用契約書)の作成
  • 36協定書(時間外・休日労働に関する協定書)の作成・届出
  • 労働保険の新規加入手続き(事業所と従業員それぞれの手続き)
  • 社会保険の新規加入手続き(事業所と従業員それぞれの手続き)
  • 従業員の労働条件(労働時間・時間外割増・休日・休憩・給与・有給休暇など)に関するご相談
  • 従業員の雇用に関する注意点・ご準備いただくこと・必要手続などの情報提供
  • 労働保険・社会保険料金のシミュレーション(ご希望がある場合のみ)
  • 入社後初回分の給与明細書の作成(ご希望がある場合のみ)
  • 雇用時に必要な様式のデータ提供(ご希望がある場合のみ)

労働保険・社会保険とは?

「社会保険」という言葉には広義と狭義があります。広い意味の社会保険は、病気・けが・出産・失業・障害・老齢・死亡などに対して保険給付を行う公的な保険の総称です。お勤めの方が加入する「被用者保険」は、「(狭義の)社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)」と「労働保険(雇用保険・労災保険)」に分かれます。各保険によって手続き窓口が異なります。

健康保険

被保険者が業務中・通勤中以外にけがや病気をしたとき、療養によって働けないとき、出産・死亡したときなどに保険給付が行われます。被保険者の扶養者が同様の状態になったときにも給付されます。保険料は被保険者と事業主が折半します。

介護保険

介護が必要な方への介護サービスを給付する制度です。65歳以上が1号被保険者、40歳以上64歳未満が2号被保険者となります。39歳以下は被保険者とならず保険料の支払義務はありません。保険料は被保険者と事業主が折半します。

厚生年金保険

被保険者が高齢で一定年齢に達したとき、障害者になったとき、亡くなったときに、被保険者やその遺族に年金または一時金が給付されます。被保険者は国民年金の2号被保険者にも同時に該当します。保険料は被保険者と事業主が折半します。

雇用保険

被保険者が退職・解雇で失業したときに求職者給付(失業手当)を受け、生活の安定を図ります。就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付なども行われます。保険料は被保険者と事業主が共に負担し、事業主の負担割合の方が多くなっています。

労災保険(労働者災害補償保険)

従業員が勤務中または通勤中にけがや病気をしたとき、療養によって働けないとき、障害者になったとき、亡くなったときなどに保険給付が行われます。給付には療養の給付・費用の給付・一時金・年金など幅広くあります。保険料は事業主のみが負担します(従業員に負担義務はありません)。

加入義務

社会保険・労働保険への加入義務は、事業形態によって以下のとおり異なります。

個人事業の場合 法人の場合
労働保険
(労災保険・雇用保険)
基本的にすべての事業所が適用。ただし農林水産業の場合、常時5人未満の事業所は任意適用。 すべての法人(法人の種類・業種を問わない)
社会保険
(健康保険・介護保険・厚生年金保険)
常時5人以上の従業員がいる事業所が適用。ただし農業・漁業・サービス業(旅館・飲食・理美容など)・法務業などは5人以上でも任意適用。 すべての法人(法人の種類・業種を問わない)

初めての雇用 ①:会社(事業主)の手続き

社会保険・労働保険 新規加入時の提出書類

(「社」=社会保険、「労」=労働保険、「雇」=雇用保険)

種類 提出書類名 届出先 提出期限
新規適用届 年金事務所 会社設立から5日以内
保険料口座振替納付(変更)申出書 年金事務所
※金融機関での確認印が必要
保険関係成立届 労働基準監督署 労働者を雇った日から10日以内
概算保険料申告書 労働基準監督署 労働者を雇った日から50日以内
適用事業所設置届 ハローワーク 労働者を雇った日から10日以内

税金関係の手続き

※以下は代表的な手続きです。これ以外にも必要な手続きがある場合がありますので、所轄の官公署にお問い合わせください。

所得税・法人税関係(→税務署)

  • 給与支払事務所等の開設届出書(事務所設立から1ヶ月以内)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員10人以内の事務所が承認を受けると、源泉所得税の納付が年2回になります)
  • 青色事業専従者給与に関する届出書(家族に支払う給与を経費にする場合)

住民税関係(→市区町村)

  • 住民税給与所得者異動届出書(6月1日〜12月31日に前職を辞めた従業員が特別徴収の継続を希望する場合)
  • 特別徴収切替届出(依頼)書(新たに入社した社員の個人住民税を特別徴収に切り替える場合など。すでに納付期限が過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができません)

初めての雇用 ②:従業員の手続き

労働条件の明示と雇用契約の締結

従業員を雇い入れる際には、事業主はパート・アルバイト・正社員など雇用形態を問わず、すべての従業員に対して労働時間や給与などの労働条件を明示しなければなりません。「労働基準法」では、必ず書面で明示しなければならない条件と、口頭でも可とする条件の2種類があります。口頭でも可とする条件も、後々のトラブルを避けるために、極力書面にして従業員に明示することをお勧めします。

明示すべき労働条件(労働基準法第15条)

書面による明示が必要な条件 口頭でも可とする条件
① 労働契約の期間① 昇給に関する事項
② 有期労働契約を更新する場合の基準② 退職手当の定めに関する事項
③ 就業の場所・従事する業務の内容③ 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
④ 始業・終業時刻、所定外労働の有無、休憩・休日・休暇など④ 労働者に負担させる食費・作業用品などに関する事項
⑤ 賃金の決定・計算・支払の方法、締切り・支払の時期⑤ 安全・衛生に関する事項
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)⑥ 職業訓練に関する事項
⑦ 昇給の有無 ※パートタイマーのみ書面明示義務あり⑦ 災害補償・業務外傷病扶助に関する事項
⑧ 退職手当の有無 ※パートタイマーのみ書面明示義務あり⑧ 表彰・制裁に関する事項
⑨ 賞与の有無 ※パートタイマーのみ書面明示義務あり⑨ 休職に関する事項
⑩ 短時間労働者の雇用管理改善に係る相談窓口 ※パートタイマーのみ

新入社員の入社時提出物(例)

No. 書類名 備考
1履歴書
2職務経歴書
3卒業証明書・成績証明書新卒の場合のみ
4住民記載事項証明書住所の証明として使用。本籍地が記載される住民票の提出は不可(個人情報保護・出身地による差別につながる恐れがあるため)
5健康診断書(3ヶ月以内に受診したもの)提出があれば労働安全衛生法上の「雇入れ時の健康診断」を省略可
6身元保証書
7秘密保持誓約書
8口座振込依頼書
9通勤手当申請書
10給与所得者の扶養控除等(異動)申告書初回の給与締め日までに提出
11給与所得者の源泉徴収票入社年度に他社からの給与所得がある場合
12雇用保険被保険者証以前に雇用保険に加入していた場合
13年金手帳・基礎年金番号通知書被扶養配偶者がいる場合はその分も必要
14健康保険被扶養者(異動)届扶養家族がいる場合

労働保険の加入手続き

労働保険とは、労災保険と雇用保険の二つを合わせた名称で、従業員(労働者)のための保険です。事業主(社長)や役員は原則として加入できません。従業員を一人でも雇った場合は、どのような業種でも労働保険に加入する義務があります。当事務所では、未加入の事業所様の加入相談・手続き代行を行っております。

一元適用事業と二元適用事業

区分説明主な業種
一元適用事業 労災保険と雇用保険をまとめて一つとして扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本として行う 下記以外の事業
二元適用事業 労災保険と雇用保険をそれぞれ別々に扱い、保険料の申告・納付等を二元的に行う 建設業、農林・水産・畜産・養蚕業、港湾運送業、都道府県・市町村の行う事業

当事務所で代行する場合の流れ

1
打ち合わせ
労働保険制度のご説明、加入が必要な従業員の確認、保険料の確認、必要書類の確認、加入後の手続きについてお打ち合わせします。
2
必要書類のご用意
打ち合わせでご依頼した書類をご準備ください。従業員に提出いただく書類は、期限を設けてご指示ください。
3
申請書類の作成
ご用意いただいた書類をもとに、当事務所にて申請書類を作成いたします。
4
申請
当事務所が、会社所在地を管轄する労働基準監督署(保険の成立・保険料関係)とハローワーク(雇用保険関係)に申請します。
5
申請受理後
申請完了後、以下の書類が発行されます。当事務所で受け取り後、ご郵送いたします。
①「領収済通知書」(概算保険料の納付書)
②「適用事業所台帳」(ハローワークでの手続き時に毎回添付が必要な書類)
③ 雇用保険に加入した従業員の「雇用保険被保険者証」&「確認通知書」
④「保険関係成立届」の事業主控え
⑤「労働保険概算保険料申告書」の事業主控え
6
保険料のお支払
初回の概算保険料を「領収済通知書」(納付書)で金融機関にてお支払いください。納付期限は保険関係が成立した日から50日以内(起算日は成立日の翌日)です。

加入時に必要な書類(主なもの)(一元適用事業の場合)

会社(事業主)様にご用意いただくもの

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)交付日より3ヶ月以内のもの
  • 事業の開始を証明する書類(事業許可証・工事契約書・税務署への開業届の写しなど)
  • 賃貸借契約書または公共料金の請求書(事業所の所在地が登記された場所と異なる場合)
  • 従業員名簿(氏名・性別・生年月日・住所・連絡先の記載があるもの)
  • 賃金台帳(新入社員の場合は通勤手当等の各種手当を含む給与額が分かるもの)
  • 賃金規程または賃金の定めのある就業規則もしくは従業員ごとの労働契約書

従業員の方にご用意いただくもの

  • 雇用保険被保険者証のコピー(以前に雇用保険の被保険者であったことがある場合)
  • 個人番号(マイナンバー)

加入後に必要な主な手続き

タイミング手続き内容提出先
毎年1回(6〜7月上旬)確定・概算保険料申告書(前年度の確定と今年度の概算保険料の申告)労働基準監督署
雇用保険被保険者が離職したとき雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書ハローワーク
雇用保険被保険者が転勤したとき雇用保険被保険者転勤届ハローワーク
被保険者が60歳になり賃金が下がるとき高年齢雇用継続給付の各種書類(60歳時の賃金の75%未満になると最大15%が支給)ハローワーク
育児休業を取得したとき育児休業給付関係書類(休業開始時賃金の最大67%が支給)ハローワーク
介護休業を取得したとき介護休業給付金支給申請書(休業開始時賃金の約40%が支給)ハローワーク
被保険者の氏名が変わったとき雇用保険被保険者氏名変更届ハローワーク
業務中のケガで労災病院を受診したとき療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)労働基準監督署
通勤中のケガで労災病院を受診したとき療養補償給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)労働基準監督署
労災で4日以上働けないとき休業補償給付支給申請書(事故前3ヶ月の平均賃金の約80%が支給)労働基準監督署
労災事故で1日以上休業したとき労働者死傷病報告労働基準監督署
事業所の名称・所在地を変更したとき雇用保険事業主事業所各種変更届、労働保険名称・所在地等変更届ハローワーク・労働基準監督署

社会保険の加入手続き

当事務所では、まだ社会保険(健康保険・厚生年金保険)に未加入の法人様の加入相談・手続き代行を行っております。社会保険に加入するにあたり、事前の準備から加入後の手続きまでトータルでサポートいたします。

当事務所で代行する場合の流れ

1
打ち合わせ
社会保険制度のご説明、加入が必要な従業員の確認、保険料の確認、必要書類の確認、加入後の手続きについてお打ち合わせします。
2
必要書類のご用意
打ち合わせでご依頼した書類をご準備ください。従業員に提出いただく書類は、期限を設けてご指示ください。
3
申請書類の作成
ご用意いただいた書類をもとに、当事務所にて申請書類を作成いたします。
4
申請・申請受理後
当事務所が管轄の年金事務所に申請します。申請後1〜2週間ほどで協会けんぽから健康保険証が届きますので、従業員の方にお渡しください。年金事務所からも「適用通知書」と「資格取得確認および標準報酬決定通知書」が届きますので大切に保管してください。
5
保険料のお支払開始
受付完了月の翌月から保険料の支払が始まります。従業員負担分と事業主負担分を合わせて、会社(事業主)が前月分を当月末日に口座引き落としでお支払いいただきます。なお保険料は日割り計算をしないため、受付月は丸1ヶ月分の保険料がかかります。
(例)5月28日に加入 → 6月30日に5月分から支払開始

加入時に必要な書類(主なもの)

会社(事業主)様にご用意いただくもの

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)交付日より3ヶ月以内のもの
  • 賃貸借契約書(事業所の所在地が登記された場所と異なる場合)
  • 従業員名簿(氏名・性別・生年月日・住所・連絡先の記載があるもの)
  • 賃金台帳(通勤手当等の各種手当を含む給与額が分かるもの)
  • 賃金規程または賃金の定めのある就業規則もしくは従業員ごとの労働契約書

従業員の方にご用意いただくもの

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 本人の年金手帳・基礎年金番号通知書のコピー
  • 本人確認書類(運転免許証など)のコピー
  • 扶養する配偶者がいる場合:配偶者の年金手帳・基礎年金番号通知書のコピーおよび認印
  • 年金手帳を紛失された方:年金手帳再交付申請書

加入後に必要な主な手続き

タイミング手続き内容提出先
毎年1回(7月)被保険者報酬月額算定基礎届(4〜6月の報酬の平均額から標準報酬月額を決定)年金事務所
給料が一定程度増減したとき被保険者報酬月額変更届年金事務所
賞与を支払うとき被保険者賞与支払届年金事務所
被保険者が離職・75歳になったとき被保険者資格喪失届年金事務所
扶養家族が増減したとき被扶養者(異動)届年金事務所
氏名・住所が変わったとき被保険者氏名変更届・住所変更届年金事務所
被保険者・扶養家族が出産したとき出産育児一時金支給申請書年金事務所・協会けんぽ
産前産後・育児休業を取得するとき産前産後休業取得申出書、育児休業等取得者申出書 など年金事務所
業務外の病気・ケガで長期休業するとき傷病手当金支給申請書年金事務所・協会けんぽ
正社員↔パートの雇用形態が変わるとき被保険者資格取得届または資格喪失届年金事務所
健康保険証を紛失したとき被保険者証再交付申請書年金事務所・協会けんぽ
被保険者が70歳になるとき厚生年金保険70歳以上被用者該当届(厚生年金の加入は70歳まで)年金事務所
被保険者・家族が死亡したとき埋葬料(費)支給申請書年金事務所・協会けんぽ
事業所の名称・所在地を変更したとき適用事業所所在地・名称変更(訂正)届年金事務所

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