Employment Support
何から始めればよいか分からない。
手続きを漏れなく正確に進めたい。
雇用契約書や労働条件通知書を
法令に沿った形で作成したい。
就業規則や賃金規程などの
各種社内規程を整備したい。
初めて従業員を採用する際に必要な手続き全般をご支援します。 労働基準法・労働契約法に基づく雇用の仕組みづくりから、 必要書類の準備まで丁寧にご説明しながら進めます。
健康保険・厚生年金(社会保険)、雇用保険・労災保険(労働保険)の 新規適用手続きを代行します。加入義務の確認から届出・申請まで対応します。
労働基準法が定める必須記載事項を網羅した雇用契約書・ 労働条件通知書を作成します。正社員・パート・契約社員など 雇用形態に合わせた内容でご用意します。
貴社の実態に合わせた就業規則を一から作成します。 パートタイマー就業規則、賃金規程、育児・介護休業規程などの各種社内規程の作成にも対応します。
アルバイトやパートでも、一人でも人を雇う時は、その雇用形態を問わず、「雇用契約書」や「就業規則」、「36協定(時間外・休日労働に関する協定)」などの法律に定められた文書の作成や届出、社会保険の加入など、煩雑な手続きが必要となります。後になって従業員との間にトラブルが起こらないようにするためにも、このような手続きはしっかりと行いましょう。
制度をきちんと整えることはなかなか大変な作業ですし、さらに社会保険に加入すればお金もかかります。しかし人を雇い、育てることは、会社の財産を築くことにつながるはずです。そう思うと、このような労力とお金の投入は、一種の投資と言えるのではないでしょうか。
職場の環境と秩序を整えたことで、雇われた人が気持ちよく働くことができ、その力を十分に発揮して会社の業績にいい影響を及ぼすならば、この投資は成功です。当事務所では、雇用主となるお客様とのご相談を受け、入社時に必要な雇用契約書の作成や労働保険・社会保険の諸手続き、入社後の人にまつわる労務相談、トラブルを未然に防ぐための就業規則の作成・チェックなどを行い、従業員の方が安心して働くことができる「魅力的な職場づくり」を支援いたします。
雇用に関するご相談から必要書類の作成・各種手続きまでをワンストップでご支援するプランです。
「社会保険」という言葉には広義と狭義があります。広い意味の社会保険は、病気・けが・出産・失業・障害・老齢・死亡などに対して保険給付を行う公的な保険の総称です。お勤めの方が加入する「被用者保険」は、「(狭義の)社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)」と「労働保険(雇用保険・労災保険)」に分かれます。各保険によって手続き窓口が異なります。
被保険者が業務中・通勤中以外にけがや病気をしたとき、療養によって働けないとき、出産・死亡したときなどに保険給付が行われます。被保険者の扶養者が同様の状態になったときにも給付されます。保険料は被保険者と事業主が折半します。
介護が必要な方への介護サービスを給付する制度です。65歳以上が1号被保険者、40歳以上64歳未満が2号被保険者となります。39歳以下は被保険者とならず保険料の支払義務はありません。保険料は被保険者と事業主が折半します。
被保険者が高齢で一定年齢に達したとき、障害者になったとき、亡くなったときに、被保険者やその遺族に年金または一時金が給付されます。被保険者は国民年金の2号被保険者にも同時に該当します。保険料は被保険者と事業主が折半します。
被保険者が退職・解雇で失業したときに求職者給付(失業手当)を受け、生活の安定を図ります。就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付なども行われます。保険料は被保険者と事業主が共に負担し、事業主の負担割合の方が多くなっています。
従業員が勤務中または通勤中にけがや病気をしたとき、療養によって働けないとき、障害者になったとき、亡くなったときなどに保険給付が行われます。給付には療養の給付・費用の給付・一時金・年金など幅広くあります。保険料は事業主のみが負担します(従業員に負担義務はありません)。
社会保険・労働保険への加入義務は、事業形態によって以下のとおり異なります。
| 個人事業の場合 | 法人の場合 | |
|---|---|---|
| 労働保険 (労災保険・雇用保険) |
基本的にすべての事業所が適用。ただし農林水産業の場合、常時5人未満の事業所は任意適用。 | すべての法人(法人の種類・業種を問わない) |
| 社会保険 (健康保険・介護保険・厚生年金保険) |
常時5人以上の従業員がいる事業所が適用。ただし農業・漁業・サービス業(旅館・飲食・理美容など)・法務業などは5人以上でも任意適用。 | すべての法人(法人の種類・業種を問わない) |
(「社」=社会保険、「労」=労働保険、「雇」=雇用保険)
| 種類 | 提出書類名 | 届出先 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 社 | 新規適用届 | 年金事務所 | 会社設立から5日以内 |
| 社 | 保険料口座振替納付(変更)申出書 | 年金事務所 ※金融機関での確認印が必要 |
— |
| 労 | 保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 労働者を雇った日から10日以内 |
| 労 | 概算保険料申告書 | 労働基準監督署 | 労働者を雇った日から50日以内 |
| 雇 | 適用事業所設置届 | ハローワーク | 労働者を雇った日から10日以内 |
※以下は代表的な手続きです。これ以外にも必要な手続きがある場合がありますので、所轄の官公署にお問い合わせください。
従業員を雇い入れる際には、事業主はパート・アルバイト・正社員など雇用形態を問わず、すべての従業員に対して労働時間や給与などの労働条件を明示しなければなりません。「労働基準法」では、必ず書面で明示しなければならない条件と、口頭でも可とする条件の2種類があります。口頭でも可とする条件も、後々のトラブルを避けるために、極力書面にして従業員に明示することをお勧めします。
明示すべき労働条件(労働基準法第15条)
| 書面による明示が必要な条件 | 口頭でも可とする条件 |
|---|---|
| ① 労働契約の期間 | ① 昇給に関する事項 |
| ② 有期労働契約を更新する場合の基準 | ② 退職手当の定めに関する事項 |
| ③ 就業の場所・従事する業務の内容 | ③ 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項 |
| ④ 始業・終業時刻、所定外労働の有無、休憩・休日・休暇など | ④ 労働者に負担させる食費・作業用品などに関する事項 |
| ⑤ 賃金の決定・計算・支払の方法、締切り・支払の時期 | ⑤ 安全・衛生に関する事項 |
| ⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む) | ⑥ 職業訓練に関する事項 |
| ⑦ 昇給の有無 ※パートタイマーのみ書面明示義務あり | ⑦ 災害補償・業務外傷病扶助に関する事項 |
| ⑧ 退職手当の有無 ※パートタイマーのみ書面明示義務あり | ⑧ 表彰・制裁に関する事項 |
| ⑨ 賞与の有無 ※パートタイマーのみ書面明示義務あり | ⑨ 休職に関する事項 |
| ⑩ 短時間労働者の雇用管理改善に係る相談窓口 ※パートタイマーのみ |
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 履歴書 | — |
| 2 | 職務経歴書 | — |
| 3 | 卒業証明書・成績証明書 | 新卒の場合のみ |
| 4 | 住民記載事項証明書 | 住所の証明として使用。本籍地が記載される住民票の提出は不可(個人情報保護・出身地による差別につながる恐れがあるため) |
| 5 | 健康診断書(3ヶ月以内に受診したもの) | 提出があれば労働安全衛生法上の「雇入れ時の健康診断」を省略可 |
| 6 | 身元保証書 | — |
| 7 | 秘密保持誓約書 | — |
| 8 | 口座振込依頼書 | — |
| 9 | 通勤手当申請書 | — |
| 10 | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 初回の給与締め日までに提出 |
| 11 | 給与所得者の源泉徴収票 | 入社年度に他社からの給与所得がある場合 |
| 12 | 雇用保険被保険者証 | 以前に雇用保険に加入していた場合 |
| 13 | 年金手帳・基礎年金番号通知書 | 被扶養配偶者がいる場合はその分も必要 |
| 14 | 健康保険被扶養者(異動)届 | 扶養家族がいる場合 |
労働保険とは、労災保険と雇用保険の二つを合わせた名称で、従業員(労働者)のための保険です。事業主(社長)や役員は原則として加入できません。従業員を一人でも雇った場合は、どのような業種でも労働保険に加入する義務があります。当事務所では、未加入の事業所様の加入相談・手続き代行を行っております。
| 区分 | 説明 | 主な業種 |
|---|---|---|
| 一元適用事業 | 労災保険と雇用保険をまとめて一つとして扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本として行う | 下記以外の事業 |
| 二元適用事業 | 労災保険と雇用保険をそれぞれ別々に扱い、保険料の申告・納付等を二元的に行う | 建設業、農林・水産・畜産・養蚕業、港湾運送業、都道府県・市町村の行う事業 |
会社(事業主)様にご用意いただくもの
従業員の方にご用意いただくもの
| タイミング | 手続き内容 | 提出先 |
|---|---|---|
| 毎年1回(6〜7月上旬) | 確定・概算保険料申告書(前年度の確定と今年度の概算保険料の申告) | 労働基準監督署 |
| 雇用保険被保険者が離職したとき | 雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書 | ハローワーク |
| 雇用保険被保険者が転勤したとき | 雇用保険被保険者転勤届 | ハローワーク |
| 被保険者が60歳になり賃金が下がるとき | 高年齢雇用継続給付の各種書類(60歳時の賃金の75%未満になると最大15%が支給) | ハローワーク |
| 育児休業を取得したとき | 育児休業給付関係書類(休業開始時賃金の最大67%が支給) | ハローワーク |
| 介護休業を取得したとき | 介護休業給付金支給申請書(休業開始時賃金の約40%が支給) | ハローワーク |
| 被保険者の氏名が変わったとき | 雇用保険被保険者氏名変更届 | ハローワーク |
| 業務中のケガで労災病院を受診したとき | 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号) | 労働基準監督署 |
| 通勤中のケガで労災病院を受診したとき | 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式16号の3) | 労働基準監督署 |
| 労災で4日以上働けないとき | 休業補償給付支給申請書(事故前3ヶ月の平均賃金の約80%が支給) | 労働基準監督署 |
| 労災事故で1日以上休業したとき | 労働者死傷病報告 | 労働基準監督署 |
| 事業所の名称・所在地を変更したとき | 雇用保険事業主事業所各種変更届、労働保険名称・所在地等変更届 | ハローワーク・労働基準監督署 |
当事務所では、まだ社会保険(健康保険・厚生年金保険)に未加入の法人様の加入相談・手続き代行を行っております。社会保険に加入するにあたり、事前の準備から加入後の手続きまでトータルでサポートいたします。
会社(事業主)様にご用意いただくもの
従業員の方にご用意いただくもの
| タイミング | 手続き内容 | 提出先 |
|---|---|---|
| 毎年1回(7月) | 被保険者報酬月額算定基礎届(4〜6月の報酬の平均額から標準報酬月額を決定) | 年金事務所 |
| 給料が一定程度増減したとき | 被保険者報酬月額変更届 | 年金事務所 |
| 賞与を支払うとき | 被保険者賞与支払届 | 年金事務所 |
| 被保険者が離職・75歳になったとき | 被保険者資格喪失届 | 年金事務所 |
| 扶養家族が増減したとき | 被扶養者(異動)届 | 年金事務所 |
| 氏名・住所が変わったとき | 被保険者氏名変更届・住所変更届 | 年金事務所 |
| 被保険者・扶養家族が出産したとき | 出産育児一時金支給申請書 | 年金事務所・協会けんぽ |
| 産前産後・育児休業を取得するとき | 産前産後休業取得申出書、育児休業等取得者申出書 など | 年金事務所 |
| 業務外の病気・ケガで長期休業するとき | 傷病手当金支給申請書 | 年金事務所・協会けんぽ |
| 正社員↔パートの雇用形態が変わるとき | 被保険者資格取得届または資格喪失届 | 年金事務所 |
| 健康保険証を紛失したとき | 被保険者証再交付申請書 | 年金事務所・協会けんぽ |
| 被保険者が70歳になるとき | 厚生年金保険70歳以上被用者該当届(厚生年金の加入は70歳まで) | 年金事務所 |
| 被保険者・家族が死亡したとき | 埋葬料(費)支給申請書 | 年金事務所・協会けんぽ |
| 事業所の名称・所在地を変更したとき | 適用事業所所在地・名称変更(訂正)届 | 年金事務所 |