Labor Support
従業員とのトラブルは会社にとっても従業員にとっても望ましくありません。 当事務所では「予防法務」の視点で、問題が起きる前に労務環境を整える支援を行います。
顧問契約なしでも、個別のご依頼を承ります。
毎月の給与計算を代行します。残業代・交通費・各種控除を正確に計算し、 明細データをご提供。給与台帳の作成・管理も対応します。
貴社にある既存の就業規則や各種社内規程を見直し、現行の実態や改正された法律の内容に合わせて改定します。
最新の法律と貴社の実態に即して、従業員の労働条件の見直しと改善を行い、改定した労働条件を雇用契約書・ 労働条件通知書の書面にします。
従業員の入退社に伴う労働保険・社会保険の手続きや、労働保険料の年度更新、社会保険の算定基礎届の提出などの手続き業務をスポットでもお引き受けします。
料金の詳細は料金ページのPDFにてご確認ください。
「三人寄れば文殊の知恵」と言いますが、人が集まって動かす力は大きいものです。しかし一方で、人が多くなればなるほど、トラブルが起きやすくなることも事実です。実際にトラブルが起こってからそれに対処することは、予定外の労力や時間を失うばかりではなく、場合によっては会社全体の大きな問題にまで波及することもあるでしょう。
当事務所では、トラブルを事前に防ぐ「予防法務」の考え方を大切にしています。トラブルが起こってから対処するのではなく、事前にそれを招かない仕組みを作っておくことが非常に大切です。
例えば、解雇や雇い止めのような雇用契約上の問題や、未払い残業代などのお金のトラブルは特に起きやすい点です。これに対しては事前にルールや制度を見直したり確立したりして、就業規則や賃金規程に規定したり、雇用契約の内容を見直して再度契約を結び直したりするなどいくつかの方法があります。お話を伺ったうえで最もよいカタチをご提案させていただきます。
日常の人事・労務に関するご相談に対し、法律に基づいたアドバイスをご提供します。
職場のルールである就業規則・各種規程を法令に準拠した形で作成・改訂します。
残業代計算など法律上のルールに基づく、間違いのない給与計算を代行します。
人事面で考えたときの良い会社とは、従業員がその能力を存分に発揮し、末永く安心して働くことができる会社だと思います。そのような会社では、従業員は仕事をこなすだけの「人材」ではなく、自ら積極的に考え、動き、会社に利益をもたらすかけがえのない「人財」となります。継続的な顧問契約プランでは「予防法務」の観点から、会社と従業員との間のトラブルを防止しつつ、中長期的には双方にとってよりよい職場環境づくりにご協力いたします。
※各種手続き代行は含みません(別途費用)
給与計算は、給与ソフトを使えば自動でできる、とお考えの方も多いと思います。確かに計算自体はコンピュータがしてくれますが、例えば、割増賃金(残業代)の基になる時給の計算や、欠勤控除の計算には何を含めて何を除外するのか、という法律上の知識が必要になります。
給与は従業員の生活を支える非常に大切なものです。それが正しく行われないと、会社に対する不信やトラブルにつながりかねません。給与計算も、労働法と社会保険に精通した専門家にお任せください。
「就業規則」は、従業員が10名以上の事業所は作成し、労働基準監督署に提出した上で、事業所に掲示するなど従業員に周知しなければなりません。そのためか、インターネットからひな形をダウンロードして数字などを少し修正しただけの就業規則を使用している会社が見受けられます。しかしそれは大変危険です。その規則は職場のルールとして適用されてしまうため、意図しなかった規定が書かれていたためにトラブルを招くことがあります。
従業員が10名未満の会社も、就業規則を作成して従業員に周知することをお勧めします。当事務所では、事業所の実態に合わせて法律上満たされたルールの作成をお手伝いいたします。じっくりとカウンセリングをした上で作成し、一定期間運用した後に見直しも行います。就業規則・賃金規程その他の付属規程が「絵に描いた餅」にならず、会社と従業員双方のための「生きたルール」になるよう、ご一緒に検討いたします。
会社の実情をじっくりヒアリングし、法令に準拠したオリジナルの就業規則を作成します。賃金規程・育児介護休業規程・ハラスメント防止規程など付属規程も対応します。
現行の就業規則が法令に沿っているか確認し、必要な修正・更新を行います。法改正への対応も含め適切な内容に整備します。作成後も一定期間運用後に見直しを行います。
労働保険・社会保険にはそれぞれ毎年夏に年次手続きがあります。当事務所では、お忙しい事業所様に代わって手続きを代行いたします。
労働保険の年度更新手続きは毎年1回行われます。前年度にお支払いいただいた1年間の概算労働保険料を確定・清算する手続きと、概算で算出した今年度分の労働保険料を支払う手続きを同時に行います。毎年6月1日〜7月10日の間に労働局などに申告し、納付書・口座振替などで保険料を支払います。
社会保険の適用事業所では毎年1回、4月・5月・6月に支払った報酬額を平均して、1年間の新しい標準報酬月額を決定します。新しい標準報酬月額は9月から適用され、給料に大きな変動がなければ9月から1年間、その金額をもとに毎月の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を計算します。毎年7月1日〜7月10日の間に標準報酬月額を決定し、年金事務所等に届け出ることが義務づけられています。
※「労務・手続き顧問(スタンダードプラン)」ご契約のお客様は、年度更新・算定基礎届の手続きは顧問料金の範囲に含まれます。